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樋口陽一・小林節著『「憲法改正」の真実』(集英社新書)を読む(改訂版)

樋口陽一・小林節著『「憲法改正」の真実』(集英社新書)を読む(改訂版)

樋口・小林対談(図版はアマゾンより)

最初に注目したいのは、本書の「はじめに」で改憲派の小林氏と護憲派の樋口氏の二人の憲法学者の会話をとおして、「法治国家の原則が失われて」、「専制政治の状態に近づいている」日本の現状が指摘されていることです。

すなわち、まず小林氏は「2015年9月19日の未明をもって、日本の社会は異常な状態に突入しました。…中略…この違憲立法によって、最高法規である憲法が否定されてしまった。今回、日本の戦後史上はじめて、権力者による憲法破壊が行われた」と語り、「私たち日本人は、今までとは違う社会、異常な法秩序の中に生きている」と指摘しています(3頁)。

この発言を受けて「立憲主義の破壊という事態がいかに深刻なものなのか。つまりは国の根幹が破壊されつつあるのです。…中略…立憲主義とともに民主主義も死んでいる」と応じた護憲派の樋口氏はこう続けています。

「今、その日本国憲法を『みっともない憲法』と公言してきた人物を首班とする政権が、〈立憲・民主・平和〉という基本価値を丸ごと相手どって、粗暴な攻撃を次々と繰り出してきています。…中略…「それに対しては、法の専門家である我々が、市民とともに、抵抗していかなくてはならない」と応じているのです。

本書は『愛国と信仰の構造 全体主義はよみがえるのか』に続いて発行された集英社新書ですが、驚いたのは〈「古代回帰」のユートピア主義が右翼思想の源泉になっていったのです〉という宗教学者の島薗氏の言葉と響き合うかのように、憲法学者の樋口氏も〈この草案をもって明治憲法に戻るという評価は、甘すぎる評価だと思うのです。明治の時代よりも、もっと「いにしえ」の日本に向かっている〉と自民党の憲法草案を批判していることでした。

本稿では、本書の第1章と第2章に焦点をあてて、まず「改憲」を目指す自民党議員の実態を明らかにした小林氏の発言を中心に現在の日本の状況を確認し、その後で樋口氏との対談もある司馬遼太郎氏の憲法観にも注目することで、「明治憲法」から「日本国憲法」への流れの意義を確認します。

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「憲法を破壊した勢力の正体」と題された節では、小林氏が「最近の国会の風景をご覧になっていてお気づきのように、我が国与党の国会議員の多くは、『そもそも、憲法とはなにか』という基本的な認識が欠如しています」と指摘し、二〇〇六年の衆議院憲法審査会に参考人として呼ばれたときの出来事を紹介しています(25~26頁)。

すなわち、小林氏が「権力というものは常に濫用されるし、実際に濫用されてきた歴史的な事実がある。だからこそ、憲法とは国家権力を制限して国民の人権を守るためのものでなければならない」と語ると、これにたいして自民党の高市早苗議員が「私、その憲法観、とりません」といった趣旨の議論を展開しはじめたのです。

「おい、ちょっと待てよ、その憲法観をとる、とらないって、ネクタイ選びの話じゃねぇんだぞ」と批判した小林氏は、「国家に与えられている権力は、国民の権利や自由、基本的人権を侵害しないという『制限規範』に縛られた条件つきなのです。そういう認識が彼らにはないのです」と続けています。

総務大臣となって「電波法停止」発言をした高市議員の憲法認識はこの程度のものだったのです。その後でその高市氏を総務大臣に任命した安倍政権についても「鍵は、やはり、世襲議員たちです。自民党内の法務族、とりわけ改憲マニアとも言うべき議員のなかには世襲議員が多いのです」と語った小林氏は、「戦前のエスタッブリッシュメントの子孫と言えば、安倍首相などは、まさにその典型ということになりますね」と続けています(30~31頁)

さらに、小林氏は次のような衝撃的な証言をしています。

「岸本人とも一度だけですが、会ったことがあります。/そうしたつき合いのなかで知ったことは、彼らの本音です。/彼らの共通の思いは、明治維新以降、日本がもっとも素晴らしかった時期は、国家が一丸となった、終戦までの一〇年ほどのあいだだった、ということなのです。普通の感覚で言えば、この時代こそがファシズム期なんですね」(32頁)。

これには本当に驚愕させられました。司馬氏は日露戦争での勝利から太平洋戦争の敗戦までを、「異胎」の時代と呼んで批判していたのですが、その中でももっとも悲惨な時代を彼らは理想視しているのです。

そして「(敗戦の)事実を直視できないから、ポツダム宣言をつまびらかに読んではいないと公言する三世議員の首相が登場してしまう」と語った樋口氏の言葉を受けて、小林氏は「ポツダム宣言を拒否し、一億玉砕するまで戦争を続けていれば、私も今の若い人も、生まれることすらなかったわけです」が、「ポツダム宣言の受諾を屈辱として記憶しているのが戦前の支配層」であり、その子孫たちが「旧体制を『取り戻そう』としているのではないでしょうか」と続けています(32~34頁)。

一方、樋口氏は「自民党の国会軽視は数限りなく続いているので、例を挙げればキリがない」としながら、ことに首相が内閣総理大臣席から野党議員に対して「早く質問しろよ」という野次を飛ばしたことは「小さなことのようで、これは権力分立という大原則を破っているのです。立法府において行政側の人間が、勝手に議事を仕切る権利はない」と批判しています(45~46頁)

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注目したいのは、司馬氏との対談「明治国家と平成の日本」で樋口氏は『明治という国家』(NHK出版)にも言及していましたが、そこで司馬氏が「明治憲法は上からの憲法だ」といわれるが、「下からの盛りあがりが、太政官政権を土俵ぎわまで押しつけてできあがったものというべき」と明治憲法の発布にいたる過程を高く評価していたことです(「『自由と憲法』をめぐる話」)。

樋口氏も「まるで明治憲法のような古色蒼然(こしょくそうぜん)とした、近代憲法から逸脱したこんな草案を出してきた」という小林氏の発言に対しては、「ただ、戦前をまるごと否定的に描きだしすぎてもいけない」と語って、「敗戦で憲法を『押しつけられた』と信じている人たちは、明治の先人たちが『立憲政治』目指し、大正の先輩たちが『憲政の常道』を求めて闘った歴史から眼をそらしているのです」と指摘しているのです(51~55頁)。

この指摘は「伝統を大切にせよ」と説く自民党の議員が、自分たちの思想とはそぐわない先人の努力を軽視していていることを物語っているでしょう。

さらに国際的な法律にも詳しい樋口氏は、「明治憲法」の第三条には「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」という「一般の人が誤解しがちな文言」が記されており、「『神聖』というと、天皇の神権が憲法に書きこまれているではないかと感じるかもしれません」が、「あれはヨーロッパの近代憲法の伝統から言うと、正常な法律用語」であり、「これは王は民事・刑事の裁判に服さないというだけの意味です」という重要な指摘をしています(59頁)。

そして、「連合国側は、ファシズム以前の日本に民主主義的な流れがあったことをきちんと知っていた」とし、「それは大正デモクラシ-だけではなく、その前には自由民権運動があり、幕末維新の時代には『一君万民』という旗印で平等を求める動きもあった。それどころか、全国各地で民間の憲法草案が出ていた」ことを指摘した樋口氏は「そういう『民主主義的傾向』の歴史を、アメリカのほうは、理解していた」と続けて、「日本国憲法」が「明治憲法」を受け継いでいることも説明しているのです。

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このように見てくるとき、『「憲法改正」の真実』(集英社新書)は、「立憲政治」を目指した明治の人々の成果である「明治憲法」と太平洋戦争の惨禍を踏まえて発布された「日本国憲法」の普遍性を示すと同時に、「前近代への回帰」ともいえる自民党憲法案の危険性を浮き彫りにしているといえるでしょう。

他にも現在の日本に関わる重要なテーマが多く語られていますが、「憲法」と「教育勅語」とのかかわりについては次の機会に改めて考察することとし、この本の目次を紹介してこの稿を終えることにします。

第1章 破壊された立憲主義と民主主義/ 第2章 改憲草案が目指す「旧体制」回帰とは?  / 第3章 憲法から「個人」が消える衝撃 / 第4章 自民党草案の考える権利と義務/ 第5章 緊急事態条項は「お試し」でなく「本丸」だ/  第6章 キメラのような自民党草案前文―復古主義と新自由主義の奇妙な同居/  第7章 九条改正議論に欠けているもの/  第8章 憲法制定権力と国民の自覚/ 第9章 憲法を奪還し、保守する闘い/  対論を終えて

(2017年4月14日改訂、2023/02/15ツイートを追加)

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